「ちょっと、市道が陥没してるやん。なおして」とか、「JR新駅問題、私はこう考える!」とか、「明石駅周辺に図書館が欲しい」とか、明石市に対する要望や意見をホームページから提案できる仕組みがあるのを知っていますか。
明石市のホームページの左側ブロック「皆さんの声を市政に」の中の「広聴制度」をクリック。
☆☆☆ 広 聴 制 度 ☆☆☆
市政に対するご意見・ご要望をおききします
というページから、「市民提案箱」→「意見・提案を送る」ボタンをクリックすると、入力フォームが出てきますので、そこから提案できます。
入力フォームのアドレスは、「https:~」なので、サーバとブラウザの間の通信を暗号化し、プライバシーに関わる情報を安全にやり取りすることができる仕組みになっているようです。
過去にどんな意見があるのかな~と思う人には、「公表ページへ」。
http://www.city.akashi.hyogo.jp/seisaku/soudan_ka/f_teian/i_kohyo_index.html
さらに、明石市からはどんな回答をしているのかなあ、と思う人は、「主な意見等とその回答」へ。
http://www.city.akashi.hyogo.jp/seisaku/soudan_ka/f_teian/i_kohyo_index2.html
「主な意見とその回答」は、本当に参考になりますよ。
おもしろい!
公務員の模範回答集を見るようです。
その中で、???だった回答を。
平成19年5月
「市立産業交流センターでの商品販売について」というところ。
http://www.city.akashi.hyogo.jp/seisaku/soudan_ka/f_teian/i_kohyo_index2.html
長いのですが、全文紹介しますと。。。
(読みにくいので、私の方で改行をいれました)
9.市立産業交流センターでの商品販売について(5月31日受付)
意見等
先日、特許庁の売店で偽ブランド品が販売されていたとの報道がありましたが、明石市立産業交流センターでは、ときおり倒産品との名目であきらかな偽ブランド品が販売されております。
偽ブランド品の販売は違法で、明石市関連施設では犯罪に加担していることになります。
場所を貸しているだけとの認識かも知れませんが、新聞にも大きなチラシが入ります。
明石市として調査されたことはありますか?
違法商品がどうどうと明石市関連施設で販売されているとしたらどのような対応をされるのでしょうか。
回答
当センターには様々な利用目的で会場の使用申し込みがあり、適切使用となるよう努力しております。
利用をお断りするケースとして、
①公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
②施設又附属設備をき損する恐れのあると認めるとき。
などは条例により、使用を許可できないこととなっております。
明らかな偽ブランド品の販売というご指摘でございますが、販売されている物品が違法な偽ブランド品であるという違法性の客観的な判断根拠(その業者の違法販売が社会問題化するなど事実が確認できる場合。
被害者等から被害届けに基づき警察等において違法な販売であると確認された場合など)が確認できない以上、施設の使用を不許可にすることは事実上、困難であると考えております。
しかし、産業交流センターにおいては、本来の目的の利用を促進し、悪質な販売を排除するため、受付窓口では、これら催眠商法、マルチ商法、ねずみ講、その他類似の商品販売については、施設利用を断る旨の表示をし、適切な使用許可となるよう努めております。また、これらの情報の収集にも努めているところでございます。
(産業振興部商工労政課 電話/918-5098)
・・・・
結局、「偽ブランド品という客観的根拠がない限り、お断りはできないんですよ~」という回答ですが、投書の主はこれで納得されたのでしょうか。
自治体によっては、「偽ブランド撲滅キャンペーン」などを大々的に行っているところもあるのですが、、、
公的な施設で「ブランド品」を販売する際は、「証明書」をつけるというのもありかもしれませんね。
証明書なんて簡単に偽造できるといわれればそれまでですが。
